東京都の建設業許可申請代行|行政書士が最短許可で即受注を実現
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、役員変更や営業所移転などの変更届、
毎年の決算報告、経営事項審査などに専門特化した行政書士事務所
毎月5名限定の無料相談実施中!ご相談はお急ぎください。
今すぐ限定の無料相談をする建設業許可は「早く・正確に」取るのが利益に直結します
元施工会社の実務感覚と役所対応の経験を活かし、要件確認 → 書類作成 → 事前相談 → 申請 → 許可まで一気通貫。追加費用なしの明瞭料金で、手戻りを最小化します。
建設業者様の「受注チャンスを逃さない」許可取得を支援
当事務所は東京都(都庁)での建設業許可手続に注力。元請・下請いずれの立場でも“いつまでに何が必要か”を逆算し、最短での許可取得を目指します。
代表行政書士 小川 滝太

お客様の声
書類要件の整理から事前相談、申請まで一括対応。工期に間に合うスケジュールで許可が取れ、受注を逃さずに済みました。
経営業務の管理責任者・専任技術者の証明方法を整理してもらい、最短で許可取得できました。
サービス・料金
建設業許可新規申請
- 3ヶ月の無料法務サポート付きの価格!許可取得後は受注する工事金額が大きくなり、責任やトラブルのリスクも高まります。客先とのトラブル等を事前に回避するためにご活用いただき、大型工事を安定的に受注してください。
170,000円(税別)~
※行政へ納入する知事許可9万円、大臣許可15万円の法定費用は含まれておりません。ご契約前には必ずお見積りの上、最終金額をご提示させていただきます。
更新申請
- 行政庁との協議~申請書作成・提出代行~営業所調査立会い~審査期間中の補正指導への対応~許可通知書の受領~アフターフォローまで、丸投げでOK!
90,000円(税別)~
※行政へ納入する知事許可・大臣許可5万円の法定費用は含まれておりません。ご契約前には必ずお見積りの上、最終金額をご提示させていただきます。
経営事項審査
- 建設業許可決算変更届、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請まで、丸投げでOK!
220,000円(税別)~
※ご契約前には必ずお見積りの上、最終金額をご提示させていただきます。
建設業許可 取得までの流れ
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お問い合わせ
お電話、LINE、メールにてお問い合わせください。 -
ご相談・事前打ち合わせ
面談(対面・オンライン可)にてお話をお伺いし、許可要件に合致するかどうか判断します。必要な費用、準備書類・データ等についても同時にご説明します。 -
ご依頼
説明をお聞きの上、すべてご納得いただいてご依頼ください。契約は契約書等の書面にてお願いいたします。(書面は当事務所で準備します) -
報酬額のお支払い
報酬額をご請求させていただきます。(入金確認後、業務に着手します。ただし万が一、不許可の場合には全額ご返金いたします。) -
申請書準備(許可申請書の作成及び各種証明書類等の収集)
お客様の申述や準備書類・データ等に基づき許可申請書類を作成するほか、各種証明書類等を収集します。 -
許可申請(許可行政庁に申請書を提出)
許可申請書一式を許可行政庁に提出し、形式審査、書類不備等のチェックを受け、問題がなければ申請が受理されます。 -
許可行政庁審査
審査庁による本審査が行われます。この期間中に、補正指導や追加書類の提出を求められる場合がありますが、当事務所で対応いたします。 -
許可通知
審査庁による本審査が行われます。審査完了後、許可行政庁より許可通知書が交付されます。なお、許可が下りるまでの期間(標準処理期間)許可申請を行った日から、都道府県知事許可の場合おおむね2ヵ月、国土交通大臣許可の場合おおむね4ヵ月です。(いずれも新規申請の場合)
当事務所に依頼するメリット
東京都の実務に精通
窓口運用の“クセ”を踏まえた補正ゼロ設計
明瞭料金・追加費用なし
見積後の追加請求なしで安心
不許可時は全額返金
万一の不許可・不受理は報酬全額返金
毎月限定5名様|建設業許可「無料相談」実施中|
無料相談では最低3つ以上の課題解決策のご提示を心がけております。
さらに!!今月のご相談者様にはもれなく、、、
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※無料相談後に、当事務所へ仕事の依頼をしていただなくても構いません。
こちらもそれ以上、売り込みすることは致しませんので、どうぞ安心してお申し込みください。
よくある質問(建設業許可)
新規許可が下りるまでにどのくらいの期間かかりますか?
申請が受理されてから、都道府県知事許可の場合おおむね2ヵ月、国土交通大臣許可の場合おおむね4ヵ月ですが、これらはあくまで審査期間です。実際には申請準備の時間や、会社を設立して建設業許可を申請するのであれば、その手続の日数を考える必要があります。
営業所調査ではどのようなことを調べられるのですか?
都庁から1名ないし2名の調査員が来て、主に申請者の代表者・経営業務の管理責任者・専任技術者等の本人確認、営業所の実体や使用権原等につき証明資料の提示などを求められます。適正な申請をしていれば、特段心配することはございません。なお、営業所調査の準備としては、(1)事務所の固定資産評価証明書又は納税通知書(自己所所有)・不動産賃貸借契約書(賃貸)、(2)本人確認書類(代表者・経営業務管理責任者・専任技術者・令3条使用人)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)、(3)出勤簿、(4)給与支払台帳又は支払を証するもの(帳簿、口座振替依頼書等)、(5)その他事務所としての外形(看板、電話、机、打ち合わせスペース、各種事務台帳の保管等)を備えていることが必要です。
新しく会社を設立して一般建設業の許可を申請したいのですが、どうすればよいですか?。
定款の目的に、必ず許可を受けようとする具体的な建設業の業種(「とび・土工工事業タイル」「れんが・ブロック工事業」「防水工事業」等)を入れてください。また資本金に関しては、可能であれば500万円以上にすることをおすすめします。※新設未決算の会社は設立の時点で財産的基礎を満たすため。
1回の申請で取れるのは1業種だけですか?
1回の申請で許可を受ける業種の数の制限はなく、要件さえあれば何業種でも取れます。例えば、経営経験7年以上の経営業務管理責任者と1級建築(土木)施工管理技士の専任技術者がいれば、建築(土木)工事をはじめ一度に複数の許可を取ることができます。ただし、実際に請け負わない業種を取れば許可の維持が大変になるので注意が必要です。※引き続き1年以上営業を休止する場合は、許可の取消事由の一つにもなります。
都外でも工事をするなら大臣許可が必要でしょうか?
都知事許可と大臣許可の区分は、営業所の設置状況により設けられているものであり、都知事許可で都外工事を施工することは問題ありません。また許可を受けていない都外の営業所でも、許可を受けた本店等で契約した工事であれば施工できます。ただし、建設業許可以外に都外で工事をする場合、他の届出等が必要な場合がありますのでご注意ください。※電気工事、上下水道工事、浄化槽工事、解体工事等、業種によっては、営業する地域の自治体に届出等の手続きをしなければ工事ができないものがあります。
建設業を営むにあたって、営業所が備えるべき要件はどのようなものですか?
営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。営業所といえるためには、少なくとも次の要件を備えることが必要です。(1)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人が常駐していること、(2)専任技術者が常駐していること、(3)請負契約の見積、入札、契約の締結等の実態的な業務を行っていること、(4)電話、机、各種事務台帳等を備え、見積、入札契約書等の書類が整備され、居住部分等とは明確に区分された事務室が設置されていること、(5)外部からの照会に対し、直ちに応答できる態勢にあること(※単なる事務連絡所や工事事務所等は営業所ではありません。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。)
コラム(建設業許可の解説記事)
事務所概要
| 事務所名 | 建設・不動産サポート行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町7-19 第35イチオクビル3階-36 |
| TEL | 080-2744-9687 |
| cr-support@angelfalls.jp | |
| 営業時間 | 年中無休・8:00〜21:30 |
| 代表行政書士 | 小川 滝太 |
| 行政書士登録番号 | 第25084152号(東京都行政書士会所属) |